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やまがた暮らし、応援します!!(R6山形県移住支援事業募集開始のお知らせ)

本県への移住のさらなる推進のため、令和6年度から「若者・子育て世帯に対する移住支援」を新設、「住まいの支援」「食の支援」を拡充し、募集を開始しましたので、お知らせします。

若者・子育て世帯への移住支援 ~本県独自の移住支援金の交付~

県外から移住された若者世帯(40歳未満)・子育て世帯(15歳未満帯同)に対して、10万円の支援金を給付します。

 

 

【対象要件】


以下のA~Cに該当する移住者が、要件1.をすべて満たし、かつ、2.または3.のいずれかに該当する場合に対象となります。


A:Uターン(本県に住んだことのある人)

 県外に住所を変更し、在学期間を除き継続して3年を超えて県外に居住した後、再度県内市町村に転入


B:Iターン(本県に住んだことのない人)

 県内市町村に居住したことのない方が、新たに県内市町村に転入


C:地域おこし協力隊員

 協力隊を退任後引き続き着任した市町村に居住、または、新たに県内他市町村に居住 

 ※協力隊着任時に、Uターン、Iターンの要件に合致

 

■要件1.

・令和6年4月1日から令和6年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入したこと。

(地域おこし協力隊員退任者は、退任日の翌日が当該期間内であること。)

・転入の前日までに「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、または、次のいずれかの公的相談窓口等を利用していること。

公的相談窓口:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、一般社団法人ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形、マザーズジョブサポート庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、公益財団法人やまがた農業支援センター、一般社団法人山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口

・転入後「移住完了アンケート」に回答していること。

・県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。

・転勤・進学による転入ではないこと。

・政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの)の受給者または対象者でないこと。

・世帯員を含め、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・世帯員を含め、風俗営業又は性関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。


■要件2.(若者世帯)

令和6年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。


■要件3.(子育て世帯)

令和6年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入していること。




【給付内容】


 1世帯あたり10万円

 ※上記要件2.(若者世帯)、要件3.(子育て世帯)いずれにも該当する場合には20万円


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対象要件】く

事業の概要

食の支援 ~米・味噌・醤油1年分の提供~

県外から移住された皆様に、米、味噌、醤油1年分をご提供します。

 

 

【対象要件】

 

以下の全てに該当する方が対象です。

 

1.令和6年3月1日から令和6年12月31日までの間に、県外から県内の市町村に転入し(転勤又は進学に伴うものを除く)、定住の意思をもって、生活の本拠を当該市町村の区域に移していること。なお、転入日については、住民票に記載される年月日をもって判断するものとする。

2.転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること。又は、いずれかの公的相談窓口等を利用していること。

公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口

3.転入後に、「移住完了アンケート」に回答していること。

4.世帯員を含め、次のいずれにも該当しないこと。

 ア 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの

 イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用しているもの

 ウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

 エ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

 

【提供内容】

 

米 (山形県産ブランド米「つや姫」)

 :二人以上世帯 60kg/世帯

      単身世帯 40kg/世帯

   ※複数回に分けてお送りします。

 

味噌(山形県内の製造所で製造されたもの)

: 二人以上世帯   3kg/世帯

      単身世帯   2kg/世帯

 

醤油(山形県内の製造所で製造されたもの)

: 二人以上世帯   3㍑/世帯

      単身世帯   2㍑/世帯

 

 

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住まいの支援 ~賃貸住宅の家賃補助~

山形県外から移住された方が賃貸住宅に入居された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月補助します。

 

 

【対象要件】


次の(1)、(2)のいずれかの要件の全てを満たす方が対象となります。

 

(1)今年度新たに申請される方(申請区分:令和6年度新規補助申請者)

1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。

2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は、いずれかの公的相談窓口等を利用していること。

(公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口)

3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。

4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって在留するもの又は特別永住者であること。

上記の他、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、くわしくはこちらをご確認ください。

 

 

(2)令和4年度・5年度から継続して申請される方(申請区分:令和4年度/令和5年度からの継続補助申請者)

 本補助金の申請時において県内に居住し、令和4年度又は令和5年度において当該年度の「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」の交付決定を受け、かつ、引き続き補助対象者の要件に該当するものであること。

 

  

【補助対象経費】

補助対象者本人が、契約の当事者である住宅賃貸借契約に基づき、以下の期間に支払われた家賃が対象です。

※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。

 

□令和6年3月1日から令和6年12月31日まで

 

【対象外経費について】

□入居期間が1月に満たない月の家賃(日割りによる家賃)は補助対象外経費とします。

□勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。

□県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が

 

 所有する賃貸住宅の家賃は対象外とします。

 


 

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申請の流れ

 

①移住の前日までに 「やまがた暮らし移住登録」に登録

 

 <やまがた暮らし移住登録はこちらから>

  (「やまがたe申請」の画面にリンクします

 ※移住の前日までに登録することが必要です。

 ※「やまがたe申請」での手続きになります。

 

② 各市町村での転入手続き

 

③ 移住後「移住完了アンケート」

    ※「やまがたe申請」での手続きになります。

 

    ※「①やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、「移住完了アンケート」のURLをお送りします。

  送付されたURLをクリックするとアンケート回答画面に移りますので、その画面からご回答ください。

 

④ 必要書類を準備して申請

   締切:令和7年1月17日(金)

 ※「③やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、申請用URLをお送りします。

  送付されたURLをクリックすると申請画面に移りますので、その画面から申請してください。

 ※必要書類は支援事業ごとに異なります、 詳しくはそれぞれのページ、チラシ、要綱をご確認ください。


お問合せ

山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課

移住・定住推進担当

yamagatakeniju★pref.yamagata.jp

  ※ ”★”を”@”に書き換えて送信してください

 

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