【家賃補助金】令和7年度山形県移住世帯向け住まいの支援事業費補助金について


【家賃補助金】令和7年度山形県移住世帯向け住まいの支援事業費補助金のお知らせ(令和8年1月30日〆)

【関係資料】
本補助金の補助対象要件等が記載されている「交付要綱」や申請に必要な様式は、以下のリンクからダウンロードいただけます。

交付要綱
・申請書様式一式(01 別記様式第1号の1/02 別記様式第2号/03 別記様式第3号/04 別記様式第4号
募集チラシ(令和7年度新たに申請される方向け)
募集チラシ(地域おこし協力隊を退任された方向け)
募集チラシ(令和6年度移住された方向け)
募集チラシ(令和5年度移住された方向け)
募集チラシ(令和4年度移住された方向け)


1 補助対象者要件


(1)令和7年度新たに申請される方

1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間内の日であること
。ただし、転勤、出向、派遣又は進学に伴う移住を除く。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.移住者と同一の世帯に属する者も含め、次のいずれにも該当しない者
 ・暴力団員等であるもの
 ・自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
 ・暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
 ・その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
5.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留するもの又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。


2)令和6年度移住された方

1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。ただし、転勤、出向、派遣又は進学に伴う移住を除く。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、または別表第4に掲げる公的相談窓口等を利用していること。
3.移住をした日以後、「移住完了アンケート」に回答していること。

(3)令和5年度移住された方

1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和5年3月1日から令和6年2月29日までの期間内の日であること。ただし、転勤、出向、派遣又は進学に伴う移住を除く。
2.移住をした日の前日までに、別表第4に掲げる公的相談窓口等を利用していること。
3.移住をした日から令和6年2月29日までの間に、「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金申請者アンケート」に回答していること。

(4)令和4年度移住された方

1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和4年3月1日から令和5年2月28日までの期間内の日であること。ただし、転勤、出向、派遣又は進学に伴う移住を除く。
2.移住をした日の前日までに、別表第4に掲げる公的相談窓口等を利用していること。
3.移住をした日から令和5年2月28日までの間に、「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金申請者アンケート」に回答していること。


2 補助対象経費

補助対象者本人が、契約の当事者である住宅賃貸借契約に基づき、以下の家賃が対象です。
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。

□令和7年2月分から令和8年1月分まで
 
【対象外経費について】
□入居期間が1月に満たない月の家賃(日割りによる家賃)は補助対象外経費とします。
□勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。
□県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃は対象外とします。


3 補助金の対象となる家賃および補助金額

・対象となる家賃は、令和7年2月分~令和8年1月分のものとなります。
・補助金の対象となる家賃には、管理費、共益費、駐車場費は含めません。
 また、会社等から住居手当が支給されている場合は、その支給額を除きます。

・補助金額の上限は、以下のいずれか低い方の金額となります。
 ①補助対象経費の額
 ②補助対象経費として支払った家賃の支払月数に1万円を乗じて得た額(補助上限額)


例:毎月の家賃が6万円の賃貸住宅に、令和7年1月1日~居住した場合
   
①補助対象経費の額:72万円(12か月×6万円)※令和7年2月分~令和8年1月分家賃
②補助上限額:12万円(12か月×1万円)
 補助金の額:12万円(①>②のため)


4 申請方法

ご自身の申請者区分をご確認のうえ、それぞれの申請の流れに従い申請ください。

◆令和7年度新規補助申請者
移住前の「やまがた暮らし移住希望登録」の登録と、移住後の「移住完了アンケート」への回答を済ませ、回答確認メールに記載のURLにアクセスして申請ください。

◆令和4年度~令和6年度移住者
毎月の家賃をお支払いの後、ウェブ上「やまがたe申請」内の申請ページから申請ください。


5 必要書類

□「様式第1号(交付申請書)」注1
□「補助対象者の住民票謄本の写し(転入前の住所が分かるもので、申請日から遡って3か月以内に発行されたもので、かつ、個人番号の記載のないもの)注2注3
□ 勤務先からの住宅手当の支給の有無及び支給額が確認できる書類として、直近3月分の給与支給明細書の住宅手当以外の部分を黒塗りしたものの写し 注3
□「住宅賃貸借契約書の写し」注2注3
□「様式第2号(家賃支払証明書)」注3
□「様式第3号(誓約・同意書)」注1

注1 申請フォーム上で必要項目を入力することで、自動作成される書類のため、紙での作成は不要です。
注2 継続して申請される方で、住所、賃貸住宅の月額家賃等の変更がない場合は省略できます。
注3 申請ページにて、電子ファイル化したものを(画像データ等)提出ください。


6 申請期限

令和8年1月30日(金曜日)まで 

補助金は、令和8年3月までに一括して交付となります
【問合先】

山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課

〒990-8570 
山形県山形市松波二丁目8番1号
☎ 023-630-2234
fax  023-630-2130
✉ yamagatakeniju@pref.yamagata.jp

山形県移住交流ポータルサイト やまがたごこち